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 理学療法士及び作業療法士の法律2

【第5章 理学療法士作業療法士試験委員】
(理学療法士作業療法士試験委員)
第18条 理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生省に理学療法士作業療法士試験委員を置く。
2 理学療法士作業療法士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験事務担当者の不正行為の禁止)
第19条 理学療法士作業療法士試験委員その他理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

第20条 削除

【第6章 罰則】
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
1:第十六条の規定に違反した者
2:第十九条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
・ 前項第一号の罪は、告訴を待つて論ずる。

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
1:第七条第一項の規定による理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止命令に違反した者
2:第十七条の規定に違反した者

【附則 抄】
(施行期日)
1:この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。ただし、第五章の規定は公布の日から、第十条の規定は昭和四十一年一月一日から施行する。

(免許の特例)
2:厚生大臣は、外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると認定したものに対しては、第三条の規定にかかわらず、当分の間、理学療法士又は作業療法士の免許を与えることができる。

(受験資格の特例)
3:この法律施行の際現に理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得させる学校又は施設であつて、文部大臣又は厚生大臣が指定したものにおいて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修業中であり、この法律の施行後その学校又は施設を卒業した者は、第十一条又は第十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることができる。

4:この法律の施行の際現に病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を業として行なつている者であつて、次の各号に該当するに至つたものは、昭和四十九年三月三十一日までは、第十一条又は第十二条の規定にかかわらず、それぞれ理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を受けることができる。
@:学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者又は政令で定める者
A:厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
B:病院、診療所その他省令で定める施設において、医師の指示の下に、理学療法又は作業療法を五年以上業として行なつた者

5:前項に規定する者については、第十四条の規定に基づく理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に関する省令において、科目その他の事項に関し必要な特例を設けることができる。

6:旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第十一条第一号、第十二条第一号及び附則第四項第一号の規定の適用については、学校教育法第五十六条の規定により大学に入学することができる者とみなす。

【附則 昭和44年6月25日法律第51号)】

01 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。

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最終更新日:2019/3/20

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